アメリカ服飾社会史研究会会則

 第1条  本会はアメリカ服飾社会史研究会と称す。

 

第2条 アメリカの服飾に限らず、多民族の服飾文化(ヨーロッパ諸国、アジア諸国の服飾文化)に関する研究発表や講演、書評会、西洋服飾史・民族衣装セミナー、ワークショップ(デザイン画、手芸、コスチューム・ジュエリー制作など)を行うことを目的とする。

 

第3条  本会は前条の目的を達するために、下記の事業を行う。

定期的研究会(例会) 年3回(原則として、7月、11月、3月) コロナ禍など自然災害により、状況に応じてオンライン講座に切り替えることとする。

会報の発行

その他本会が適当と認める事業 

 

第4条        

1. 本会は、服飾研究者養成の場であると同時に、ファッションにご興味のおありの方々に、広く門戸を開いている。

 

2.会員の種類は正会員、準会員、聴講会員の三種類に区分されている。正会員になれるのは、例会で研究発表を行った人である。準会員は例会でコメンテーターやワークショップの主催者になることができる。これらの活動は義務づけられているわけではない。準会員は例会での研究発表を行えば、正会員になれる。聴講会員はどのような研究会なのか、興味のある例会に、試しに参加したうえ、体験学習をしていただく方である。その上で、継続的に参加なさりたい方は、準会員に、さらに正会員におなりいただける。

 

3. 役員会は次のいずれかに該当する会員に対しては、総会に報告、了承を得たうえ、これを名簿から削除する。

 

  (a) 留学・病気その他特別の事情がないにもかかわらず,例会ないし総会の何れにも長期間出席せず,役員会からの問い合わせに対して返答や正 当な弁明もないもの。

 

  (b)3年間以上の会費滞納のうえ,役員会からの督促に応じないもの。

 

  (c) 会員本人から理由を付し自発的に申し出たもの。

 

 4.会員名簿から削除されたもので,相当の理由を付し役員会を通じて総会に申し出了承を得たものは復帰することができる。

 

 第5条

1.本会は幹事(2名)、および会計監査(1名)をおき、運営実務を担当する。

 

2.これらの3人の役員は役員会を構成し,本会則にのっとり,合議によって会の円滑な運営をはかる。

 

 3.幹事のうち1名を会長および編集委員,別の1名を会計および編集委員とする。会長は重要な事柄に関しては例会または総会において会員の承認を得たうえで対外的に本会を代表する。

 

 4.任期は原則2年とし、2期以上連続して任に当たることは避ける。しかし、必ずしも将来の再任を妨げるものではない。交替期は総会時とする。ただし,任期中役員がやむをえない理由で辞任するときは,例会または総会でこれを承認し,新たに臨時の役員を選出することができる。

 

 第6条 年1回総会を開催し,幹事が活動報告と会計報告を行ない,また役員の選出など必要な議題を討議・決定する。

 

 第7条 本会の経費は会費・事業収入その他をもって,これにあてる。

 

 第8条 本会会則(申し合わせ事項を含む)の改正は総会で出席者全員の3分 の2以上の議決を得なければならない。

 

 付則

 

1.本会会則は2009年10月1日より施行する。

2010年1月改定(付則2)。

2019年5月 第2条、第4条1、2、3項、第5条1項、付則2項を改定。

2021年6月 第3条、第4条1項、第5条2項を改定。申し合わせ5項の削除。

 

 2. 会費は正会員は、入会金 2,000円、年会費 3,000円 (学生は1,500円)、例会参加費500円。準会員は、入会金 2,000円、年会費 3,000円 (学生は1,500円)、例会参加費 500円。聴講会員は、例会参加費1,000円とする。

 

会計年度は,2009年度(設立年度)は特別扱いとし、10月1日から2010年3月31日とする。次年度以降は4月1日から翌年3月31日までとする。

 

 申し合わせ

 

1.会長は原則的に2年間その任につき,代表幹事の交代とともに新たな体制で会の運営に当たる。

 

2.役員の選出は,通常,投票によらず,話し合いで行なう。

 

3.年会費の他,幹事会で必要と決定した場合,研究会費,会食費,その他を参加者から別に徴収できることとする。但し,予め,会員にその金額を示すものとする。

 

4.第3条でいう会報として,2009年度から電子媒体で会員に配布するものとする。

 

5.幹事会は,例会・総会などの開催日時・場所その他を決定次第,会員の届け出ている現住所に電子メール(希望者には郵送)で通知するものとする。(留学など国外在住者を除く。)但し,会員は現住所・勤務先などに変更が生じた場合,速やかに幹事会に通知するものとする。